肝炎 助成について
1.全体の流れ
1)保健所で申請書をもらう
市役所で住民票 ・該当する納税証明書を発行してもらう
2)医療施設を受診し該当疾患であることの診断を受け
申請書の中にある診断書(有料)にその旨を記載してもらう
3)中丹東保健所に申請書提出
(認定協議会に送付)
4)認定協議会で審査
5)承認された場合 " 肝炎インターフェロン治療受給者証" の発行
6)医療機関でインターフェロン治療
2.対象となる方
1)京都府内にお住まいの方(住民票が必要)
日本国籍を有しない方は、
住民票の代わりに市町村が発行する「外国人登録原票記載事項証明書」が必要
2)国民健康保険等、何らかの医療保険に加入していて
(原因にかかわらず)以下と診断され,かつ治療を前提とする方
@B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎
AC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎
BC型肝炎ウイルスによる代償性肝硬変
*肝臓癌が合併している場合は対象にはなりません.
3)認定協議会で 承認された方
月一回,府の協議会で審査され承認された方には認定証が交付されます.
3.助成の内容
申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税額に応じて
負担する自己負担限度額が決まっています(下記の3段階).
A.世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合
月額 自己負担額 ¥10,000
B.世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合
月額 自己負担額 ¥30,000
C.世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合
月額 自己負担額 ¥50,000
ただし,上記2−2)の疾患に対しての補助額であり,
それ以外の疾患についての治療や検査にかかった医療費に対しては
補助はありません.
受診される医療機関に後で述べる
"肝炎インターフェロン治療自己負担上限額管理票" を提出する必要があります.
*期間は今後7年間の内,1年間です.
4.助成を受けるための手順
1)上記2の1)であることの確認と,上記2の2)であることの証明
(特定用紙による医師の診断書が必要,書類は中丹東保健所にあり)
2)上記2の区分の証明
1月〜6月に申請する場合は 前々年の所得による市町村民税額
7月〜12月に申請する場合 前年の所得による市町村民税額
※証明書類の提出がなされない時、
自己負担限度額は階層区分の最高限度額(C階層)の適用となります.
3)申請手続き(後述)
*申請時には,どの医療施設でインターフェロン治療を受けるかを
前もって決めておかれることをお勧めします.
5.申請手続き
1)申請窓口 お住まいの地域の保健所
舞鶴市の場合 中丹東保健所 舞鶴市倉谷村西1499
TEL: 0773-75-0806
2)必要書類
@肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書 保健所にあり 本人記入
A肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書 保険所にあり 主治医記入
B申請者及び申請者と同一の世帯全員の記載のある住民票の写し
C申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の課税年額を証明する書類
D健康保険証の写し
本人の氏名 住所を確認しますので、
本人の保険者証の当該部分の写しを添付.
6.府の協議会で承認された方
1)"肝炎インターフェロン治療受給者証" (黄色)の交付 申請後2ヶ月程度
同時に"肝炎インターフェロン治療自己負担上限額管理票"が同封されてきます.
*両者とも,治療を受ける医療機関に提出する必要があります.
*提出された診断書の内容に不備又は確認事項が認められた場合は保留扱い
主治医に内容又は所見の照会を行うことがある
保留になった場合には、申請者にもその旨の連絡があります
主治医から回答をいただくまでの相当日数を要することがありますので、
あらかじめご了解下さい.
2)有効期間
保健所において申請書を受理した月の初日から1年間
更新は認められません.
3)基本的には認定された後,受給者証をもって
インターフェロン治療を行っている医療施設を受診してください.
肝炎インターフェロン治療自己負担上限額管理票 も必要です.
4)支払い済みの医療費
すでに治療を始められている方は,認定日以降に行われた肝炎治療の費用を
認定書に同封されている書式により京都府に請求してください.
自己負担額を除いた医療費が返金されます.
7.その他
1)詳細 京都府のホームページ
2)問い合わせ先(舞鶴市・綾部市)
中丹東保健所 舞鶴市倉谷村西1499
TEL: 0773-75-0806